建築確認申請とは

建築物の安全と市街地環境確保の為に基準が定められています。

建築確認は、建築基準法や法令に違反していないかを審査・確認します。

流れは、確認申請⇒審査完了(確認済証交付)⇒着工⇒完了検査(検査済証交付)となります。

母屋も何もない空き地(更地など)にユニットハウスを設置する場合(※新築工事)は、床面積に関わらず建築確認申請が必要です。

母屋がある敷地内にユニットハウスを設置する場合(※増築工事)は、大きさや用途地域によって異なります。

以下2点に該当する場合は建築確認申請は不要となります。

1.床面積10m²未満の建築物(10㎡の目安は6畳・3坪)

2.防火地域または準防火地域以外の地域

確認申請は工事を着工する前に申請書、基本図面、構造・設備関係図などの書類を作成して提出します。(地域によるが数週間~2か月)

審査後に基礎工事・給排水工事などユニットハウスを設置する為の工事をします。

設置前の工事が終われば、ユニットハウスを基礎に載せます。

ユニットハウス設置後に、給排水接続・電源接続をします。

完了検査を終え、引き渡しとなります。 ここまでご契約から2~3ヵ月です。

確認申請をせずに建築した場合、建築主は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

建築法にはその他、建蔽率や採光、セットバックなど自治体や地域によっても関係する決まりがありますので、確認が必要です。